ペースメーカー装着で障害年金はもらえる?等級・申請時期・注意点を社労士が解説
心臓の働きを助ける医療機器、ペースメーカー。植え込み手術を受けた方やそのご家族は、今後の生活や仕事、経済面に不安を感じることも多いでしょう。
「ペースメーカーを入れたら障害年金はもらえるの?」「何級になるの?」「いつ申請すればいいの?」といった疑問をお持ちの方も多いはずです。
実は、ペースメーカー装着者は一定の条件を満たせば障害年金を受給できる可能性があります。ここでは障害年金申請の専門家である社会保険労務士が、受給条件や認定基準、申請手続きのポイントをわかりやすく解説します。
ペースメーカー装着は障害年金の対象になる?
ペースメーカーは心臓の徐脈性不整脈などを補助する人工医療機器で、体内に植え込まれます。
 このため、「循環器疾患による障害」や「植込み型医療機器装着者」として障害年金の認定対象となります。
ペースメーカーで障害年金をもらうための主な条件
- 初診日要件
ペースメーカー植え込みの原因となった傷病(例:徐脈性不整脈、心不全など)で初めて医師の診察を受けた日(初診日)が特定できること。 - 保険料納付要件
初診日の前日までに一定期間(原則3分の2以上)年金保険料を納めていること。
(20歳前に初診日がある場合は免除) - 障害状態要件
日本年金機構の認定基準に該当する障害の程度であること。 
認定等級の目安
- 障害厚生年金(厚生年金加入者)
ペースメーカー装着は原則として3級に認定されます。3級は労働に著しい制限がある状態が対象です。 - 障害基礎年金(国民年金加入者)
ペースメーカー装着のみでは原則2級以上にはならず、支給対象外ですが、
日常生活が大きく制限される場合は2級または1級に該当する可能性があります。 
申請のポイントと注意点
- 申請タイミング(障害認定日)
通常の障害年金は初診日から1年6ヶ月待つ必要がありますが、ペースメーカー装着者は植え込み日が障害認定日となり、すぐに申請可能です。 - 診断書の正確な記載
医師にはペースメーカーの植え込み日、傷病名、現在の症状、日常生活の状況などを詳しく記載してもらう必要があります。 - 病歴・就労状況申立書の作成
発症から植え込み後の日常生活や仕事の状況を具体的に自分の言葉で伝えることが重要です。 - 就労状況との関係
3級の場合は「労働が著しい制限を受ける状態」が対象なので、仕事内容の変更や勤務時間短縮など具体的な配慮があれば伝えましょう。 
申請の流れ
- 年金事務所・市区町村役場で相談
 - 初診日の確認と証明書準備
 - 医師に診断書作成依頼(循環器疾患用様式)
 - 病歴・就労状況申立書作成
 - 年金請求書提出
 - 審査・結果通知(3~6ヶ月程度)
 
社会保険労務士に申請を依頼するメリット
- 制度の専門知識による適切なアドバイス
 - 医師への診断書記載内容の指導・確認
 - 申立書の具体的な書き方サポート
 - 煩雑な手続きの代行で負担軽減
 - 受給可能性を高める申請戦略の提案
 
よくある質問
Q1: ペースメーカーを入れたら必ず3級がもらえますか?
 A1: 厚生年金加入者で保険料納付要件を満たせば原則3級ですが、症状が軽く支障がなければ認定されないこともあります。
Q2: かなり前にペースメーカーを入れましたが申請できますか?
 A2: 遡っての請求は5年が原則ですが、それ以降も将来分の年金は請求可能です。
Q3: 働いていても障害年金はもらえますか?
 A3: はい。労働に著しい制限がある状態なら受給可能です。仕事の配慮など具体的に伝えることが重要です。
Q4: 国民年金加入者でも受給できますか?
 A4: ペースメーカーだけでは原則難しいですが、日常生活に著しい制限があれば2級以上になる可能性があります。
Q5: 電池交換のたびに手続きは必要ですか?
 A5: 原則不要ですが、入院が長引くなど症状悪化があれば等級変更の申立てを検討します。
まとめ
ペースメーカーを装着された方は、障害年金を受給できる可能性があります。
 制度の理解と適切な申請で経済面の不安を軽減し、安心して治療や生活を送るための助けとなります。
申請の手続きや認定基準は複雑なため、不安や疑問があれば障害年金に詳しい社会保険労務士にぜひご相談ください。
 当事務所でも丁寧にサポートし、皆様の安心した生活の実現に貢献いたします。
この記事を書いた人

- 社会保険労務士
 - 
はじめまして。社労士事務所フィル・エンドランの黒田隆治と申します。
この度は数あるホームページの中から当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、がん・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、けがや病気によって生活や仕事に支障のある方を支える重要な制度です。
特に私は生まれ育った地元・船橋、習志野の地域で暮らす皆さまの力になりたいと考えています。
障害年金の申請は一人で抱え込むと不安が大きく、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
一緒に障害年金の受給へ向けて考え、進めてまいりましょう。
皆様の人生がより豊かなものとなるよう、全力でサポートすることをお約束いたします。 
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