脳梗塞の後遺症で障害年金はもらえる?申請のタイミングや等級、注意点を社労士がやさしく解説

脳梗塞は突然起こることがあります。
命は助かっても、手足の麻痺や言語障害、記憶力低下などの後遺症が残ることも。
日常生活や仕事への影響で、少し不安になることもありますよね。

 

そんなときに頼りになるのが、「障害年金」です!
脳梗塞の後遺症で日常生活やお仕事に支障がある場合、受給できる可能性があります。

 

今回は、障害年金申請のプロである社会保険労務士が、
受給条件・申請のタイミング・注意したいポイントをわかりやすくお伝えします。

脳梗塞の後遺症も障害年金の対象に

脳梗塞による後遺症は、種類や程度によって障害年金の対象になります。
主な後遺症と評価のポイントは次の通りです。

  • 運動機能障害(片麻痺など)
    手足の麻痺の範囲や日常生活への支障が評価されます。食事、入浴、着替え、歩行などの状況がポイントです。

  • 言語機能障害(失語症など)
    「聞く・話す・読む・書く」の能力がどれくらい使えるかが評価されます。

  • 高次脳機能障害
    記憶力、注意力、計画や作業の実行、感情のコントロールなど、目に見えにくい障害も評価対象です。

  • その他の障害
    視野障害や嚥下障害なども障害年金の対象になります。

障害年金を受け取るための条件

脳梗塞の後遺症で障害年金を受け取るには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 初診日要件
    脳梗塞の初診日が、年金に加入していた期間内であること。

  • 保険料納付要件
    初診日の前日までに、決められた年金保険料を納めていること。

  • 障害状態の認定要件
    後遺症の程度が国の認定基準に該当すること。

後遺症の程度は、症状固定後または初診日から1年6か月経過後(障害認定日)で判断されます。

  • 症状固定:リハビリをしてもこれ以上の改善が見込めない状態。

  • 障害認定日:症状固定日、または初診日から1年6か月経過後の日。

後遺症の評価ポイント

  • 肢体の障害:手足や体幹の機能、日常生活動作への影響を評価。

  • 言語の障害:話す、聞く、読む、書く能力の残存度を評価。

  • 精神・高次脳機能障害:記憶力や注意力、作業能力、対人関係への影響を総合的に評価。

  • 併合認定:複数の後遺症がある場合、それぞれを総合して最終的な等級を決定します。

障害年金申請のポイント

申請のタイミング

  • 脳梗塞直後は申請できません。

  • 症状固定後または初診日から1年6か月経過後が目安です。

  • 急性期病院からリハビリ病院に転院する場合も、症状が安定するまで少し待ちましょう。

診断書の作成(医師への情報提供がカギ)

  • 後遺症に応じた診断書(肢体・精神・言語など)を医師に作成してもらいます。

  • 診断書には、日常生活で困っていることや家族が観察した具体的な様子を伝えることが大切です。

病歴・就労状況等申立書

  • 発症前の健康状態、発症時の状況、リハビリ経過、現在の生活や仕事の困難さを具体的に書きます。

  • 高次脳機能障害のような見えにくい障害も、エピソードを交えて説明すると審査に有利です。

リハビリの記録

  • 受けたリハビリ内容や効果、今後の見通しも申立書に書きましょう。

申請の流れ(脳梗塞の場合)

  • 年金事務所や市区町村で必要書類を確認

  • 初診日を証明する書類を準備

  • 医師に後遺症に応じた診断書を作成依頼

  • 病歴・就労状況等申立書を作成

  • 必要書類を提出

  • 審査・結果通知(通常3~6か月)

社労士に申請を依頼するメリット

  • 後遺症の種類に応じた申請戦略の立案

  • 症状固定や障害認定日の判断サポート

  • 診断書作成の調整や医師への依頼ポイントの伝達

  • 高次脳機能障害など見えにくい障害の効果的な伝え方

  • 手続き代行による負担軽減

  • 受給可能性を高める最適なサポート

よくある質問

Q1. 発症直後でも申請できますか?
A1. 原則できません。症状固定後、または初診日から1年6か月経過後が目安です。

 

Q2. リハビリ中でも申請できますか?
A2. 症状固定と判断されるか、1年6か月経過後が目安です。

 

Q3. 複数の後遺症(片麻痺+記憶障害)も評価されますか?
A3. はい。それぞれ別の障害として評価され、併合等級で認定されます。

 

Q4. 働いていても受給できますか?
A4. 就労していても、障害の程度によって受給可能です。

 

Q5. 障害者手帳があれば障害年金ももらえますか?
A5. 障害者手帳と障害年金は別制度です。等級基準も異なるため、申請が必要です。

まとめ

脳梗塞の後遺症は、本人とご家族にとって大きな負担です。

でも、障害年金は療養生活やリハビリを支える心強い味方です。

 

後遺症の種類や程度、申請のタイミングなどは専門的な判断が必要な場合も多いため、一人で悩まず障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。

 

当事務所では、脳梗塞の後遺症に苦しむ方々に寄り添い、受給に向けてしっかりサポートしています。

少しでも安心して療養生活を送れるよう、お手伝いできれば幸いです。

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この記事を書いた人

黒田隆治
黒田隆治社会保険労務士
はじめまして。社労士事務所フィル・エンドランの黒田隆治と申します。
この度は数あるホームページの中から当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、がん・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、けがや病気によって生活や仕事に支障のある方を支える重要な制度です。
特に私は生まれ育った地元・船橋、習志野の地域で暮らす皆さまの力になりたいと考えています。
障害年金の申請は一人で抱え込むと不安が大きく、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
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