人工血管で障害年金は受給できる?対象疾患・等級・申請のポイントを社労士が解説

大動脈瘤や閉塞性動脈硬化症などで人工血管(グラフト)やステントグラフトの手術を受けた方にとって、手術後の生活や仕事、経済面の不安は大きいものです。

「人工血管を入れたら障害年金はもらえるの?」「どの等級になるの?」「いつ申請できるの?」──こうした疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

実は、人工血管を体内に留置した方でも、症状や日常生活の制限など条件によっては障害年金を受給できる可能性があります

 

本コラムでは、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士が、人工血管と障害年金の関係や申請のポイントをわかりやすく解説します。

人工血管は障害年金の対象になる?

人工血管の挿入は、「胸腹部臓器の機能の障害」として、または原因疾患(大動脈疾患、末梢動脈疾患など)による障害として評価されます。

人工血管は血流を確保するための医療材料であり、体内に留置すること自体が障害状態として認められることがあります。
特に、大動脈や主要な末梢血管への人工血管(ステントグラフト含む)は、障害等級に影響する場合があります。

ただし、人工血管を入れたからといって必ず支給されるわけではなく、症状や生活制限の程度によって判断されます

障害年金を受けるための条件

人工血管で障害年金を受給するには、主に以下の3つの条件が必要です。

1. 初診日要件

人工血管の原因となった傷病(例:大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症など)で初めて医師の診療を受けた日を特定できること。
この初診日に加入していた年金制度で、支給される障害年金の種類が決まります。

2. 保険料納付要件

初診日の前日までに、保険料納付済期間(免除・猶予期間を含む)が加入期間の3分の2以上であること。
※20歳前に初診日がある場合は対象外です。

3. 障害状態要件

障害の程度が認定基準に該当すること。

障害等級の目安(人工血管の場合)

  • 障害厚生年金3級(原則)
    胸腹部大動脈や下肢動脈への人工血管置換、ステントグラフト内挿の場合が該当。
    ※ただし、症状が軽く生活や労働にほとんど支障がない場合は等級が認められないこともあります。

  • 障害基礎年金1級・2級
    原則として人工血管だけでは対象外。
    しかし、術後に日常生活が著しく制限される場合(2級相当)や、常時介助が必要な状態(1級相当)であれば対象になる可能性があります。

  • 総合評価が重要
    自覚症状(疼痛、冷感、しびれ、間歇性跛行など)、検査結果(ABI、血管エコー、CT、MRIなど)、日常生活動作や就労能力を総合して等級が決定されます。

申請で特に重要なポイント

  1. 申請タイミング(障害認定日)
    人工血管手術日は、障害認定日として扱われます。通常の傷病のように初診日から1年6か月待つ必要はありません。

  2. 診断書の正確性
    医師には以下を具体的に記載してもらいましょう。

    • 手術日、種類、部位

    • 原因疾患と経過

    • 術後の症状(胸痛、下肢のしびれ・冷感・疼痛など)

    • 他覚所見・検査成績

    • 日常生活や就労の制限

  3. 病歴・就労状況等申立書の作成
    発症から手術までの経緯、術後の生活変化、就労への影響を具体的に記載。
    再手術リスクや定期検査の負担も補足として記載可能です。

  4. 就労状況との関連(3級の場合)
    就労していても、仕事内容の制限や配慮が必要な場合は申請で具体的に伝えることが重要です。

障害年金申請の流れ(人工血管の場合)

  1. 年金事務所・市区町村役場で制度や必要書類を確認

  2. 初診日確認と証明書類の準備

  3. 医師に診断書作成依頼

  4. 病歴・就労状況等申立書の作成

  5. 年金請求書等の提出

  6. 審査・結果通知(通常3~6か月)

社労士に依頼するメリット

  • 障害認定日や制度の特例に関する正確なアドバイス

  • 診断書作成時のチェックや具体的記載のサポート

  • 申立書作成で日常生活や就労影響を的確に伝える

  • 煩雑な手続きを代行し、精神的・時間的負担を軽減

  • 受給可能性を高める申請戦略の提案

よくある質問

Q1. 人工血管を入れたら必ず3級もらえますか?

A1. 原則は厚生年金加入者で3級対象ですが、症状が軽く生活や労働にほとんど支障がない場合は認定されないこともあります。

 

Q2. 数年前に手術しましたが今から申請できますか?

A2. はい、請求権の時効は原則5年です。過去5年分のみ遡及可能ですが、将来分の受給はいつでも請求可能です。

 

Q3. 働いていても受給できますか?

A3. はい、「労働に著しい制限」がある場合は受給可能です。仕事内容や配慮の必要性を具体的に伝えることが重要です。

 

Q4. 国民年金加入者でも受給できますか?

A4 原則は対象外ですが、日常生活が著しく困難な場合は2級以上に該当する可能性があります。

 

Q5. ステントグラフトも対象ですか?

A5. はい。人工血管と同様に扱われます。

 

Q6. 再手術や耐久性の不安は審査に影響しますか?

A6.  直接の等級判断には影響しませんが、申立書に補足情報として記載できます。

まとめ

人工血管を体内に留置された方は、症状や生活制限の程度によって障害年金を受給できる可能性があります

制度を正しく理解し、申請手続きを行うことで、経済的な不安を軽減し、安心して治療や日常生活を送ることが可能です。

疑問がある場合は、障害年金専門の社会保険労務士に相談することをおすすめします。当事務所では、状況を丁寧に伺い、受給に向けた最適なサポートを提供しています。

 

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この記事を書いた人

黒田隆治
黒田隆治社会保険労務士
はじめまして。社労士事務所フィル・エンドランの黒田隆治と申します。
この度は数あるホームページの中から当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、がん・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、けがや病気によって生活や仕事に支障のある方を支える重要な制度です。
特に私は生まれ育った地元・船橋、習志野の地域で暮らす皆さまの力になりたいと考えています。
障害年金の申請は一人で抱え込むと不安が大きく、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
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